| 第1章 総則 |
| (名称) |
| 第1条 本会は、大阪府立大学後援会と称する。 |
| (目的) |
| 第2条 本会は、大阪府立大学(以下、「大学」という。)の学生生活の向上と大学の発展に寄与することを目的とする。 |
| (事務局) |
| 第3条 本会の事務局を大学内に置く。 |
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| 第2章 事業 |
| (事業) |
| 第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
(1) 学生の課外活動に対する援助
(2) 学生の福利厚生に対する援助
(3) 学生の就職活動に対する援助
(4) 教育研究環境等の整備に対する援助
(5) その他本会の目的を達成する上で必要と認める事業 |
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| 第3章 組織 |
| (会員) |
| 第5条 本会は、次の会員をもって組織する。 |
| (1)正会員 |
学生の保護者で本会の目的に賛同する者 |
| (2)特別会員 |
本会の目的に賛同しその事業を支援する者 |
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| (役員) |
| 第6条 本会に次の役員を置く |
| (1)会長 |
1名 |
| (2)副会長 |
3名以内 |
| (3)理事 |
若干名 |
| (4)評議員 |
若干名 |
| (5)監事 |
3名以内 |
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| (名誉会長) |
| 第7条 本会に名誉会長を置く。 |
| 2 |
名誉会長は、大学の学長をもって充てる。 |
| 3 |
名誉会長は、本会の会議に出席して意見を述べることができる。 |
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| (役員の選出) |
| 第8条 会長及び副会長は、理事の互選による。 |
| 2 |
理事は、評議員の互選による者のほか大学の総務部長、高等教育推進機構長及び学生センター長の職にある者をもって充てる。 |
| 3 |
評議員は、会員から選出する。 |
| 4 |
監事は、評議員の互選による。 |
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| (役員の任務) |
| 第9条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 |
| 2 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 |
| 3 |
理事は、理事会を組織し、会務を執行する。 |
| 4 |
評議員は、評議員会を組織し、会務を審議する。 |
| 5 |
監事は、会計を監査する。 |
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| (役員の任期) |
| 第10条 役員の任期は、2年とし、次期役員が決定するまでは、その任務を行うものとする。ただし、再任を妨げない。 |
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| (顧問) |
| 第11条 本会に顧問を置くことができる。 |
| 2 |
顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。 |
| 3 |
顧問は、本会の運営に関する重要な事項について、会長の諮問に応じる。 |
| 4 |
顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
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| (職員) |
| 第12条 本会の事務を処理するため、幹事及び書記若干名を置く。 |
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| 第4章 会議 |
| (会議) |
| 第13条 本会の会議は、総会、評議員会及び理事会とする。 |
| 2 |
会議は、会長が招集し、その議長となる。 |
| 3 |
総会は毎年1回開き、次の事項を審議する。ただし、召集困難な場合は、評議員会をもってこれに代えることができる。なお、会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上から請求があったときは、臨時に招集しなければならない。 |
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(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)規約の改正
(4)その他重要な事項 |
| 4 |
評議員会は、必要に応じ会長が招集し、理事、監事の選出の他、前項各号の事項を審議する。ただし、理事の過半数から請求があったときは、臨時に招集しなければならない。 |
| 5 |
理事会は、必要に応じ会長が招集し、次の事項を審議する。 |
(1)会務の執行に関する事項
(2)総会、評議員会に付議する事項
(3)その他本会の目的遂行に必要な事項 |
| 6 |
会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。 |
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| 第5章 会計 |
| (経費) |
| 第14条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。 |
| (会費等) |
| 第15条 正会員の会費は、1口10,000円とし、3口以上を入会のときに納めることを原則とする。 |
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| (会計年度) |
| 第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| (その他の事項) |
第17条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項については、会長がこれを定める。 |
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| 附 則 |
| (施行期日) |
| 1 |
この規約は、平成16年12月1日から施行する。 |
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| (経過措置等) |
| 2 |
本会の名称は、平成17年3月31日までは(新)大阪府立大学後援会とする。 |
| 3 |
大学には、大阪府大学条例(昭和24年大阪府条例第18号)第1条第1項に規定する大阪府立大学、大阪女子大学及び大阪府立看護大学を含むものとする。 |
| 4 |
本会の設立時の役員、事業計画及び予算については、第8条、第10条及び第13条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 |
| 5 |
第15条の規定により難い場合については、別に定める。 |
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